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不動産用語解説① ~不動産とは~

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いつもお世話になっております。
ツインホーム不動産販売の内田です!

今日は気温が高く事務所が蒸し暑いです((+_+))
とにかくもわっとしています!暑い!!

気温が上がったり下がったりと、体調を崩しやすい季節なので、お気を付けください。


今日は、不動産についてもっと知りたい!

という声が聞こえてきたような、そんな気がしたので

どどんっと不動産についてお話ししたいとおもいます。


「不動産」

不動産ときくと、なんとなく家を借りたり、購入したりといったイメージが

消費者の皆様の中にあるのではないかと思います

私もそのような認識でおりましたが

「不動産」って明確にいうとどういったものなんだろう?

と疑問に思ったのもあり、少し調べてみました!


結果…

不動産とは = 法律上の″動産″に対立する概念


…???

なんのことやねん!と思わずつっこんでしまいます。

色々みていると民法第86条で以下のようになっていました


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第86条(不動産及び動産)

1 土地及びその定着物は、不動産とする。

2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

3 無記名債権は、動産とみなす。

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日本では土地とその上にある建物は別個の″不動産”としてみなされ、

概念で言うと、国際私法や大陸法系の民事法で用いられます。

″土地の定着物”とは、ただ単に土地にくっついているといった意味になります。


分かりやすく言うと、

あるAという土地があったとします。

その土地の上には、家や小屋、借り植えの植物があるとすれば

小屋・植物はそれぞれが独立された″動産”ということになります。

そして家は、Aとは別の不動産になります。

それぞれが別物として扱われるんです!驚き!


さて、不動産は″動産”と違って、簡単に移動できないので

(上記の例から言うとAという土地・建物のことになります)

財産としても高価なものにもなります。

なので″動産”と別に規制しよう!ということになりました。(民法第177条)


上記で申し上げたとおり、日本では土地と建物が別々の不動産とみなされるので

土地を売買契約によって譲り受けたとしても、買主は土地の上にある建物の所有権を

取得することはできません。


また、土地に抵当権を設定しても抵当権者は建物に対する抵当権を取得できません。


土地を買ったからと言って、上にある建物まで所有したことにはならないので

土地と建物の両方を売買契約にて譲り受けない限り、例え家のみを購入しても

土地の所有権は手に入らないですし、その逆もまた然りです。



だいたいの契約書や重要事項説明の書類には、土地と建物の両方の記載をし

決済時には土地・建物両方の所有権の移転を登記しているので

実際戸建てやマンションを購入された方は、ピンとこない方もいらっしゃるかもしれません…。

一緒のものに思ってしまいがちですが、実は違うんですね!

(※土地のみの売買や、建物のみの売買を行う場合もあります。
契約内容によって書類の内容は異なります。)



さて、簡単にまとめると、″不動産”とは

土地とその上の建物等のことを指す!

ということです。



ちなみに、ふすまや障子、畳などは″動産″となり、建物とは別個の財産になります。

ですが、これらの動産は不動産に付属する従物として、

建物とは別に扱うといった内容の特約がない限り、

建物所有権の移転、建物に対する抵当権の設定などの効果を受けることとなります。


そして、立木は土地の定着物であるので、″不動産″となりますが

独立の不動産として取り扱われる場合を除き(特別法)、定着物とされる土地に吸収されます。



難しい言葉ばかりになってしまいましたが、お分かりいただけましたでしょうか??


それでは、また次回お会いしましょう!056.gif







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by TwinHome | 2013-05-06 18:15 | 不動産関連情報